個人再生の申し立て要件は複雑
個人再生は4つの要件を満たす事(1)個人の債務者であること(法人は不可)。(2)債務が支払不能か,そのおそれがある状態であること。(3)住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えていないこと(なお,抵当権その他の担保が付いている債務については,債権額から担保による弁済見込額を控除します。)。(4)次の①または②に該当すること。①将来、継続または反復して収入を得る見込みがあること。②給与やそれに類する定期的な収入(年金など)を得る見込みがあり、その変動の幅が小さいと見込まれること。①は主に自営業者が,②は主にサラリーマンが対象として想定されていますが,サラリーマンであっても、①を利用することは一向に差し支えありません。自己破産などは住宅なども、財産として、処分しなくてはなりませんが、住宅ローン特別条項をつけることによって、住宅ローンを別に切り離して、債務整理ができるため、住宅を守る事ができます。ただしその家の価値がローンの残高を超えている場合、超えた部分が資産と計算されるため、注意が必要です。破産法上の免責不許可事由に該当してしまう。と言う方は、少し要件が複雑ですが、こちらを使って、債務の清算に当たるのが良いかと思います。
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