自己破産と個人再生には大きな違いがあります
「自己破産」と「個人再生」。ともに債務整理の方法ですが、この2つは似ているようで大きな違いがあります。前者は借金を全て免責されること。借金はなくなり債務がなくなりますが、一方で所有していた財産(家や車)も処分されてしまいます。また、これまでに取得していた資格も免許を失ってしまうことがあります。まさに生活の状態を0の状態にするということです。一方後者は、自宅などの財産を残したまま借金を減額することができます。借金を減額して、残った借金を分割して支払っていくことになります。資格を失うこともなく、財産を処分する必要もありません。つまり、財産は残るものの最低限の借金も残り、たとえ減額された少額の借金でも責任を持って支払っていく義務があるということです。したがって、ある程度の収入の見込みがないと「個人再生」は認められないこともあるそうです。債務整理の方法として、どちらが良いかはその時の状況によると思いますが、できることなら財産を残したまま借金を減らすのが理想ではないでしょうか。今後、万が一借金が膨らみ、債務整理の必要に迫られたときは、しっかりと債務整理の方法について検討し、自分にとって最良の選択をすべきだと感じます。
個人再生,自己破産に関するQ&A
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